至急!
民法606条と居住権について現在賃貸二階ににすんでいます。
一階の配管・給湯管のすべてが悪いことが判明し、
その影響で二階の我が家は、
生活に支障が出るほどの大きな音で迷惑受けています。
事実一階が水や湯を使用する度に、
我が家は1日なん十回もゴキゴキガタガタ地響きがし生活出来ません。
原因は、
躯体内の管(部屋全体の管)の揺れ防止のストッパーが外れ、
下が使用する度に二階に響くそうです。
この場合は民法606条により「躯体を壊し修繕する義務」は貸主にありますか?
一階の躯体修繕の際、
一階住人の居住権は問題になりますか?
日時:2010/01/31 17:40 Yahoo!知恵袋